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子ども手当制度がはじまりました。
10.04.14 更新
子ども手当制度がはじまりました。
子ども手当は、これまでの児童手当に替わり、次世代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援することを目的とした制度です。(所得制限はありません。)該当される方は区役所 児童女性課 手当助成係へ申請してください。

<支給について>
■支給対象者
15歳到達後、最初の年度末まで(中学校3学年修了前まで)の子どもを養育している保護者。
保護者とは子どもの父又は母でご家庭での生計中心者です。保護者の方の所得制限はありません。

■手当支給額
子ども一人あたり月額13,000円

■手当支払い月
6月・10月・2月の中旬(基準日は12日)

<申請手続き>

(1)平成22年3月31日現在、江戸川区で児童手当(0歳~小学6年生)を受給していた方
  ⇒子ども手当へ受給資格を移行しますので、申請の手続きは必要ありません。
(2)平成22年3月31日現在、江戸川区で児童手当を受給していた方で、中学2~3年生の子どもを養育している方
  ⇒子ども手当の額改定請求(追加申請)が必要です。
   子ども手当額改定請求書を記入して、郵送してください。
(3)平成22年3月31日現在、江戸川区に住んでいたが児童手当を受給していなかった方
  (所得超過により児童手当を受けていなかった方、中学2~3年生の子どものみを養育している方等)
  ⇒子ども手当の新規申請が必要です。
   子ども手当認定請求書を記入して、郵送してください。
 

  • 4月下旬頃、(1)の方には子ども手当認定通知書を、(2)の方には子ども手当認定通知書と子ども手当額改定請求書を、(3)の方には子ども手当認定請求書をお送りします。請求書と必要書類(詳細については同封のご案内をご覧ください)をご返送ください。4月末までに通知書・請求書が届かない場合にはご連絡ください。
  • 制度移行に伴う特例措置として、平成22年9月30日(木)までに申請(郵送の場合は必着)すると、平成22年4月分から支給されます。申請期限を過ぎると、申請した月の翌月分からの支給となります。

 ※お早めに申請してください!
 


(4)4月以降、新たにお子様が生まれた方、江戸川区に転入された方
 ⇒出生、転入の届け出後、速やかに申請してください。
 


<申請について>
郵送で申請をすることができます。申請書は下記からダウンロードできます。
各事務所でも、郵送申請用の「認定(額改定)請求書」を配付していますが、申請の受付は出来ませんのでご注意ください。
窓口で申請をされる場合は、区役所2階7番児童女性課手当助成係で申請をしてください。
※必要書類がすぐにそろわない場合でも、郵送または、窓口にてとりあえず申請を行ってください。
  この場合、不足書類については申請後1ヶ月以内にご提出ください。

■郵送で申請される方へ
区役所に「認定(額改定)請求書」が到着した日が申請日となります。
・不着、遅延等の責任は一切負えません
・郵送事故防止のため、特定記録郵便など記録に残るもので郵送されることをお勧めします。
※郵送で申請される場合、記入漏れにご注意ください。
・子ども手当は申請をした日の翌月分から支給されます。ただし、月の後半に要件(出生・転入)が発生し、その翌日から数えて15日以内に申請をされた方は、要件の発生した月に申請があったものとみなされます。

■送付先
  〒132-8501 江戸川区中央1丁目4番1号 江戸川区役所 子ども家庭部 児童女性課 手当助成係
申請書 PDF 142KB
記入例
PDF 157KB



<申請に必要なもの>
1.認印 
2.請求者名義の普通預金通帳(ネット銀行以外のもの) 
3.健康保険証(請求者のもの)※
※厚生年金加入の方のみ必要です。




<申請にあたっての注意点>(重要!)

◎公務員の方は勤務先に申請してください(江戸川区の申請書は使用できません)。ただし独立行政法人等にお勤めで、勤務先から支給されない方は、江戸川区に申請してください。  
◎認定請求書には、保護者が養育している18歳の年度末までの子ども全員を記入してください。(別居を含む。)  
◎さかのぼって支給されることはありませんので(ただし、制度移行に伴う特例措置を除く。)、お早めに申請を行って下さい。(特に郵送の場合は、児童女性課手当助成係に届いた日が申請日となりますのでご注意ください。) 
◎必要書類がそろわない場合は「認定請求書」だけ先に提出してください。郵送で提出する場合は、「認定請求書」の余白に「健康保険証のコピーは後日提出します」とお書きください。不足書類はそろい次第、早急に提出してください。    

■こんな時には手続きが必要です
(1)出生等により支給の対象になる子どもが増えたとき、また子どもを養育しなくなったなどの理由により支給の対象になる子どもが減ったときは、手続きが必要となります。郵送または窓口で申請をしてください。
また、この手続き(増額改定申請)は電子申請サービスを利用して申請することもできます。
(2)手当の振込先金融機関を変更したいときは、届出が必要です。
現在の受給者の方の口座にのみ変更可能です。お子様や配偶者の方の口座に変えることはできません。 

■子ども手当の資格更新手続・・・「現況届」
児童手当に引き続いて子ども手当を受けている方は、6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届で、監護の有無や加入年金等の確認を行ないます。6月中旬までに封書でお送りしますので、郵送で提出してください。 この「現況届」を提出されませんと、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
 窓口で提出される場合は、江戸川区役所本庁舎2階7番 児童女性課手当助成係へ提出してください。
 提出していただいた「現況届」を審査した結果、引き続き手当を受給できる方には、「子ども手当認定通知書」を送付いたします。
 通知は年1回です。なお、支給額等に変更があった場合は改めて通知いたします。
 ※通知文は1年間保管してください。通知文が届きましたら、よくお読みください。
 ※今回の子ども手当制度の開始にあたり初めて該当された方(中学生のみの世帯、今まで所得超過により受給していなかった世帯など)については、現況届の提出は必要ありません。


詳細はこちら→
http://www.city.edogawa.tokyo.jp/
kurashi/kosodate/teateshien/teate/kodomo/index.html



※江戸川区ホームページより抜粋



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