(1)平成22年3月31日現在、江戸川区で児童手当(0歳~小学6年生)を受給していた方 ⇒子ども手当へ受給資格を移行しますので、申請の手続きは必要ありません。 (2)平成22年3月31日現在、江戸川区で児童手当を受給していた方で、中学2~3年生の子どもを養育している方 ⇒子ども手当の額改定請求(追加申請)が必要です。 子ども手当額改定請求書を記入して、郵送してください。 (3)平成22年3月31日現在、江戸川区に住んでいたが児童手当を受給していなかった方 (所得超過により児童手当を受けていなかった方、中学2~3年生の子どものみを養育している方等) ⇒子ども手当の新規申請が必要です。 子ども手当認定請求書を記入して、郵送してください。
※お早めに申請してください!
(4)4月以降、新たにお子様が生まれた方、江戸川区に転入された方 ⇒出生、転入の届け出後、速やかに申請してください。
■送付先 〒132-8501 江戸川区中央1丁目4番1号 江戸川区役所 子ども家庭部 児童女性課 手当助成係 申請書 PDF : 142KB 記入例 PDF : 157KB
◎公務員の方は勤務先に申請してください(江戸川区の申請書は使用できません)。ただし独立行政法人等にお勤めで、勤務先から支給されない方は、江戸川区に申請してください。 ◎認定請求書には、保護者が養育している18歳の年度末までの子ども全員を記入してください。(別居を含む。) ◎さかのぼって支給されることはありませんので(ただし、制度移行に伴う特例措置を除く。)、お早めに申請を行って下さい。(特に郵送の場合は、児童女性課手当助成係に届いた日が申請日となりますのでご注意ください。) ◎必要書類がそろわない場合は「認定請求書」だけ先に提出してください。郵送で提出する場合は、「認定請求書」の余白に「健康保険証のコピーは後日提出します」とお書きください。不足書類はそろい次第、早急に提出してください。 ■こんな時には手続きが必要です (1)出生等により支給の対象になる子どもが増えたとき、また子どもを養育しなくなったなどの理由により支給の対象になる子どもが減ったときは、手続きが必要となります。郵送または窓口で申請をしてください。 また、この手続き(増額改定申請)は電子申請サービスを利用して申請することもできます。 (2)手当の振込先金融機関を変更したいときは、届出が必要です。 現在の受給者の方の口座にのみ変更可能です。お子様や配偶者の方の口座に変えることはできません。 ■子ども手当の資格更新手続・・・「現況届」 児童手当に引き続いて子ども手当を受けている方は、6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届で、監護の有無や加入年金等の確認を行ないます。6月中旬までに封書でお送りしますので、郵送で提出してください。 この「現況届」を提出されませんと、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。 窓口で提出される場合は、江戸川区役所本庁舎2階7番 児童女性課手当助成係へ提出してください。 提出していただいた「現況届」を審査した結果、引き続き手当を受給できる方には、「子ども手当認定通知書」を送付いたします。 通知は年1回です。なお、支給額等に変更があった場合は改めて通知いたします。 ※通知文は1年間保管してください。通知文が届きましたら、よくお読みください。 ※今回の子ども手当制度の開始にあたり初めて該当された方(中学生のみの世帯、今まで所得超過により受給していなかった世帯など)については、現況届の提出は必要ありません。 詳細はこちら→ http://www.city.edogawa.tokyo.jp/ kurashi/kosodate/teateshien/teate/kodomo/index.html ※江戸川区ホームページより抜粋